減価償却費計算
取得価額と供用開始月から、各年の減価償却費と期末帳簿価額を一覧にします。税務上の適用可否や有利不利は判定しません。
中古資産の簡便法で耐用年数を計算
計算結果
| 年 | 月数 | 期首帳簿価額 | 減価償却費 | 期末帳簿価額 | 計算 |
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使い方と具体例
- 取得価額、事業で使い始めた年月、耐用年数を入力します。
- 通常は定額法を選び、届出等により定率法を使う場合だけ参考表示を切り替えます。
- 年ごとの償却費と期末帳簿価額を確認します。
例: 24万円のパソコン(耐用年数4年)を7月から使う定額法では、年額6万円を初年は6か月分に月割りし、初年の減価償却費は3万円になります。最後は備忘価額1円を残します。
計算根拠・対象範囲・出典
- 定額法: 取得価額 × 償却率。初年は供用月から12月までの月数で月割り。
- 定率法: 期首未償却残高 × 償却率。償却保証額未満になった年から改定取得価額 × 改定償却率。
- 有形資産は取得価額から1円を控除した額まで償却。端数は各年1円未満を切り捨て。
対象は平成24年4月1日以後に取得した一般的な有形資産です。旧定額法・旧定率法、除却、資本的支出、非事業用からの転用、特別償却は扱いません。定率法の参考計算は耐用年数2〜20年に限定しています。
主な耐用年数の例はパソコン4年、カメラ5年、一般用の普通自動車6年です。資産の種類・用途で異なるため公式表を確認してください。
出典: 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(確認日: 2026-08-07、見直し: 制度改定時)
出典: 国税庁「減価償却資産の償却率等表」(確認日: 2026-08-07、見直し: 制度改定時)
本ツールは入力条件に基づく試算で、償却方法・耐用年数・特例の適用可否を判断しません。申告前に国税庁、税務署または税理士へ確認してください。
よくある質問
個人事業主は定額法と定率法のどちらを使いますか?
届出がない場合の法定償却方法は一般に定額法です。定率法には届出などの条件があるため、このページの定率法は金額確認用の参考表示です。適用方法は税務署・税理士へ確認してください。
供用開始月は購入月と同じですか?
この計算では、実際に事業で使い始めた月を供用開始月として入力します。取得時期や取得価額の判断が複雑な場合は公式情報を確認してください。
10万円未満・20万円未満・30万円未満なら必ず一括で経費にできますか?
できるとは限りません。金額境界に該当する可能性だけを表示します。一括償却資産や青色申告者の少額特例には要件があり、少額特例は期限・年間合計額なども確認が必要です。
中古資産の経過年数に月数がある場合は?
このページの簡便法補助は経過年数を1年単位で計算します。1年未満の端数を含む正式な計算や、非事業用から転用した資産などは対象外です。
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