印紙税額の一覧参照

自分で選んだ文書区分と記載金額を、国税庁の税額表に当てはめます。文書が課税対象か、どの号に当たるかは判定しません。

税額表へ当てはめる条件

税額表の参照結果

これは選択した区分への機械的な当てはめです。課税・非課税や文書区分の最終判断ではありません。

使い方と具体例

  1. 文書の内容を国税庁の一覧表で確認し、該当すると考える区分を選びます。
  2. 文書に記載された金額を入力します。金額の記載がなければチェックします。
  3. 表示された税額と根拠の金額帯を公式表と照合します。

例: 売上代金の領収書を第17号として選んだ場合、49,999円は非課税金額帯、50,000円は200円の金額帯と表示します。業務委託契約書という名称だけで第2号・第7号を決めることはできないため、ツール側では区分を推測しません。

参照範囲・計算根拠・出典

第1号、第2号、第7号、第17号(売上代金の受取書)の通常税額表のみを対象とします。入力金額以下となる最初の上限額を探し、その金額帯の税額を表示します。第7号は一律4,000円、対象区分で記載金額がない場合は200円を表示します。

不動産譲渡・建設工事の軽減措置、営業に関しない受取書、災害特例、消費税額を区分記載した場合、複数の号に該当する文書の所属決定は扱いません。

出典: 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」(確認日: 2026-08-25、見直し: 制度改定時)

出典: 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」(確認日: 2026-08-25、見直し: 制度改定時)

出典: 国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」(確認日: 2026-08-25、見直し: 制度改定時)

本ツールは税額表の参照を補助するもので、税務上の助言や課否判定を行いません。判断が必要な場合は国税庁、税務署または税理士へ確認してください。

よくある質問

この結果だけで収入印紙が必要だと判断できますか?

できません。このページは、利用者が選んだ文書区分を税額表に当てはめる参照ツールです。文書の内容・作成方法による課否や号別の該当性は、国税庁や税務署へ確認してください。

領収書は5万円ちょうどでも非課税ですか?

売上代金に係る第17号文書では、5万円未満が非課税金額帯です。5万円ちょうどは税額表で200円の帯です。ただし、営業に関しない受取書などの例外は本ツールで判定しません。

電子契約やメールで交付した領収書にも使えますか?

媒体や作成方法による課税関係は扱いません。紙の文書と同じ扱いになるとは限らないため、個別の作成方法を含めて公式情報を確認してください。

建設工事や不動産の契約書の軽減措置は反映されますか?

反映していません。第1号・第2号の通常の税額表だけを参照します。軽減措置や複数の号に該当する場合の所属決定は対象外です。

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