残業代・割増賃金の試算

基礎時給と、重なりを分けた時間数から割増賃金を区分別に試算します。

各時間は重複入力しないでください。入力値はブラウザ内だけで計算されます。

区分別の時間数

例: 法定時間外かつ深夜の1時間は「法定時間外 + 深夜」だけに入力します。

対象時間
割増部分
通常賃金を含む試算額
入力のある区分時間試算額
時間数を入力してください

金額は1円未満を丸めず表示します。実際の端数処理は就業規則・賃金規程などを確認してください。

使い方と具体例

  1. 割増計算の基礎となる時給を入力します。
  2. 時間を、重なりのない区分に分けて入力します。
  3. 割増部分と、通常賃金を含む区分別・合計の試算額を確認します。

例: 基礎時給1,500円で、通常の法定時間外が2時間、法定時間外かつ深夜が1時間なら、2時間分は1.25倍の3,750円、深夜との重複1時間は1.50倍の2,250円、合計6,000円です。このうち割増部分は1,500円です。

計算根拠と対象外

区分ごとの式は「基礎時給 × 時間数 ×(1 + 割増率)」です。法定時間外25%、深夜25%、法定休日35%、月60時間を超える法定時間外50%を用い、深夜と重なる場合は率を加算します。深夜時間帯は原則22時〜翌5時です。

本ツールは時間区分を判定しません。算定基礎賃金に含める手当、変形労働時間制、代替休暇、就業規則で定めた上乗せ率、欠勤控除、税・社会保険、端数処理は対象外です。

これは入力値による機械的な試算で、未払いの有無や請求額、各区分への該当を判断するものではありません。実際の給与計算は就業規則・労使協定・厚生労働省の公式情報、必要に応じて専門家へ確認してください。

よくある質問

所定休日と法定休日は同じですか?

同じとは限りません。この試算の「法定休日」は労働基準法上の休日を指します。どの日が該当するかは就業規則などを確認してください。

法定休日の労働時間は月60時間に含めますか?

厚生労働省の案内では、法定休日労働は月60時間の法定時間外労働の算定に含めません。本ツールでも別区分として入力します。

深夜は何時から何時までですか?

原則として午後10時から午前5時までです。該当時間だけを深夜との重複区分へ入力してください。

表示額をそのまま給与に使えますか?

この結果は入力した基礎時給と時間数による端数処理前の試算です。基礎賃金に含む手当、区分の該当、端数処理、より高い就業規則上の率などは反映しません。

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勤務区間から時間を出す場合は実働時間計算、時給・日額・月額の換算はフリーランス単価換算、月額の期間按分は日割り計算を使えます。